原則として10万円以上の資産(耐用年数が1年以上のもの)は固定資産に計上して、事業のように供した(事業活動に使うこと。実際に本稼働することです)時点から減価償却を始めます。
しかし1単位当たりの取得価額が10万円以上20万円未満のものは費用計上すれば、税法上は3年間で損金算入することができます。
これは法人税法に定められていることで、
仮に会計上購入時に全額費用計上したとしても、所得計算上は
原則として10万円以上の資産(耐用年数が1年以上のもの)は固定資産に計上して、事業のように供した(事業活動に使うこと。実際に本稼働することです)時点から減価償却を始めます。
しかし1単位当たりの取得価額が10万円以上20万円未満のものは費用計上すれば、税法上は3年間で損金算入することができます。
これは法人税法に定められていることで、
仮に会計上購入時に全額費用計上したとしても、所得計算上は