申告書作成

【所得税の申告書】
所得税の申告書は2月16日〜3月15日(休日・祝日の場合は翌営業日)の期間に納税地の所轄税務署に提出しなければいけません。

【消費税の申告書】
消費税の申告書は法人であれば課税期間の末日の翌日から2月以内(3月末決算の場合、5月31日)、個人事業者の場合は3月31日が期限です。
*課税期間の短縮・変更をしていない場合。

【法人税の申告書】
法人税の申告書は原則課税期間の末日の翌日から2月以内(3月末決算の場合、5月31日)が期限です。
例外として監査などにより課税期間の末日の翌日から2月以内に決算を確定する(株主総会の承認を得る)ことができない場合は届出を提出することにより課税期間の末日の翌日から3月以内(3月末決算の場合、6月30日)に期限を延長することができます。

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